健康保険と厚生年金の被保険者期間は、「資格を取得した日(ある会社に入社した日)の属する月」から「資格を喪失した日(ある会社を退職した日の翌日)の前月」までとされています。また保険料は前月分の保険料を当月の給与から天引きして支払うことになっています。
従って、再就職先への入社日が7月1日である場合で、今の会社を月の途中例えば6月15日に退職した場合と6月30日で退職した場合とででは次のような差が生じてきます。 |
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まず再就職先での資格取得月は入社日である7月1日の属する月すなわち7月となり、保険料は初回の7月分を8月から給与天引きで支払います。 |
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6月15日に退職した場合:資格喪失日の前月は5月となりますので、6月の最終給与から天引きして支払われる保険料は5月分のみとなります。 |
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6月30日に退職した場合:資格喪失日(退職日の翌日)は7月1日であり、資格喪失日の前月は6月となるため、6月の最終給与から給与天引きで支払う保険料は、5月分と6月分の2か月分となります。 |
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20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しならないこと、また厚生年金加入者はすべて国民年金にも自動的に加入していることなどは、第3章で詳述しますが、再就職が遅れる人はこれまでの会社を退職後再就職までの期間国民年金に加入する手続きをしなければなりません。この手続きをしないと将来における国民年金の老齢基礎年金額が減少します。 |
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以上のことから、翌月に再就職することが決まっている人は、国民年金加入手続きも不要な月末退職することが望ましいということになります。 |