転職お役立ちガイド 【これで安心!退職ガイド】

第3章 「再就職までのファイナンシャル・プラン」


4.次に「失業保険」の受給についてご説明します。

(5)

失業給付金の基本手当の支給が始まる時期は?

基本手当は、本人が離職後最初に自分の住所地を管轄する公共職業安定所の出向き求職の申込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されません。この期間を「待機期間」とい います。

また、自己都合退職した人及び自分の責任による重大な理由で解雇された人の場合、待機期間の7日間に加えて、更に3 か月間支給されません。この3か月間を「給付制限期間」といいます。

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4.「次に「失業保険」の受給についてご説明します!」へ

 

(1)「雇用保険の「失業給付」とは?」 へ

 

(2)「失業給付を受ける3つの要件」へ

 

(3)「さあ求職の申込みをしよう!」へ

 

(4)「退職理由により失業給付金の基本手当の給付日数が異なります!」へ

 

(5)「失業給付金の基本手当の支給が始まる時期は?」へ

 

(6)「失業給付金の基本手当の支給を受けることのできる期間は?」へ

 

(7)「給付される失業給付金の金額は?」へ

 

(8)「要注意!所定の日に「失業の認定」を受けないと基本手当は支給されません」へ

 

(9)「早期に再就職が決まると再就職手当又は早期再就職支援金がもらえるかもしれない!」へ

 

(10)「失業中にパワーアアップ!様々な特典」へ


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